スポンサーリンク
この結果をもとにしたケアマネージャーの訪問が私の実家滞在中にあったので、同席して詳しく話を聞きました。
父の状況に変化はありませんが、要支援に関しては認定が厳しくなっているとのこと。
持病はあるものの「自立」という点においては確かに自立ですから、今回の結果は妥当だと思っています。
ケアマネージャーから聞いた認定に関する話を簡単にまとめます。
要介護認定の結果に疑問・不服がある場合
結果に疑問や不服がある場合、まずは市区町村の窓口にどうしてそのような結果になったのかを確認することができます。
これは電話で問い合わせをすれば、調査員が提出した書類のコピーを見ることが可能だということでした。
窓口に行けば、その場で見ることができるそうです。
その書類の内容が、要介護者の実情に合ったものかどうかを確認します。
訪問調査のときに伝えた内容が反映されていないこともあるからです。
また、主治医意見書に現状がきちんと書かれていないこともあるそうです。
要介護認定の結果に納得できない場合の対処方法
それでも納得できない場合、対処の方法が2つあります。
- 都道府県に対して、不服申し立てをすること。
- 市区町村に対して、区分変更申請をすること。
不服申し立て
これは、都道府県に設置されている介護保険審査会へ審査請求するもので、行政の処分に対する不服申し立てです。認定結果が届いた日から60日以内であれば請求できます。
この請求に基づく調査の結果、認定が不当であると判断されれば、市区町村の認定を取り消して改めて調査を行うことになります。
そのため、結果が出るまでに数か月を要します。
区分変更申請
これは不服の申し立ての意味合いではなく、要介護度が変化した際に次の更新を待たずに申請できるものです。ですが、実際には要介護度の認定結果に不服がある場合によく利用されているという話でした。
不服申し立てだと時間がかかりますが、区分変更申請は要介護認定の申請と同じ手順ですので、約1カ月で結果が出ます。
また申請の期限はなく、いつでもできます。
ただし区分変更申請を行ったからといって、希望する要介護度に認定されないこともあります。
そのことを念頭に置いて手続きするのがよいかと思います。
まずはケアマネージャーに相談
いずれの方法を取るにせよ、要介護者と介護者が何を必要としていてどうすればよいのかを、担当のケアマネージャーによく相談することが必要です。
介護に関しては、同じような病気や介護状態であったとしても、個々人や各家庭によって対応方法は異なっています。
日ごろから状況を把握してくれている担当ケアマネージャーを信頼し、よく話し合うことが大事なことです。
ちなみに父は結果をしかるべきものと受け止め、認定調査の書類を取り寄せることもしませんでした。
父の懸念は、自分が急に倒れたりした場合に、認定を受けていないとサービスをすぐに使えないのではないだろうか・・・でした。
この不安に対するケアマネジャーの返答は、
- 何か起こった場合には、自分が代行者としてすぐに要介護認定の申請をします。
- サービスがすぐに必要なら、結果を待たずに申請をしたその日から使えます(認定が下りたら申請日にさかのぼって効力が生じるため)。
というもので、父は安心した様子でした。
認定結果が出た当初はこの懸念が大きかった父ですが、「要支援でなくなったこと」イコール「元気であるとの認定」と受け止め、母との生活に自信を取り戻したようです。



