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実家の母はレビー小体型認知症と診断されています。
88歳の父が84歳の母を介護している老老介護状態です。

私と妹2人は両親の気持ちを最優先にしながら、在宅介護をサポートしています。
3人のうち誰かが同居できればいいのでしょうが、それぞれの事情からそれはできずにいます。

母の現在の状況を鑑みると、要介護度が上がるであろうと主治医から話があったため、昨年12月の実家滞在中にその手続きをしてきました。

要介護認定の区分変更申請をするための手続きの方法と流れについて記します。


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要介護認定の区分変更申請とは


要介護認定を受けている間に心身の状態が変化した場合に、適切な要介護度に変更してもらうための手続きです。

また心身の状態が変化した場合とは異なりますが、認定に納得ができない場合に次の更新を待たずに区分変更申請をするということも、実際にはよくあるということです。

介護保険・要介護認定の結果に疑問、不服があるときは」という時事でも、その点について触れました。


要介護認定・区分変更申請の方法


ひとことで言えば、要介護認定の申請とほぼ同じです。

住んでいる市区町村の窓口に申請
  *介護保険被保険者証が必要
  *ケアマネージャーや介護施設等の代行も可
     ↓
市区町村の調査員による認定調査
  *自宅、もしくは施設等を訪問
  *心身の状態を確認
 主治医が意見書を作成
     ↓
コンピュータによる一次判定
     ↓
一次判定の結果と主治医意見書による、介護認定審査会の二次判定
     ↓
認定結果の通知

ここまでに約1カ月かかります。


事前に調べておくと便利なこと


申請書に記入するのに必要となるので、下記のことは事前に調べてメモをとっておくとよいでしょう。

  • 主治医のフルネーム

  • 医療機関の名称、所在地、電話番号

  • 特定疾病がある場合は疾病名



要介護認定・区分変更申請の結果について


区分変更申請に伴う結果については、有効期間は結果が出た日からではなく申請日からとなります。

サービスの利用など、申請日までさかのぼって利用することができます。


まとめ


母の区分変更申請をしてから間もなく1カ月。
年末年始が入ったので多少遅れるかもしれませんが、間もなく結果が出るでしょう。

施設入居に関しても考えなければならない時期に来ています。
今年は母の介護に関して大きな変化がある年になるであろうと、家族の誰もが感じています。

要介護認定・区分変更申請|主治医意見書を書いてもらうときに気をつけたこと


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