スポンサーリンク


実家の母はレビー小体型認知症と診断され、要介護認定認定も受けています。

市の広報紙を読んでいたところ、「要介護認定を受けられた方の税金の控除」という記事が目に留まりました。

要介護認定と障害者控除???
障害者控除って障害者手帳がないとだめじゃないの???

知らない事柄だったので、広報紙を読むとともにインターネットで検索しました。


help-164755_640.jpg



税法上の障害者控除とは


障害者手帳を持っていない65歳以上の要介護認定を受けている方で、申請により障害者に準ずると認定されれば、所得税・住民税の控除が受けられる「障害者控除対象者認定書」が交付されます。

この認定書を確定申告等の際に税務署等の窓口に提出すれば、税法上の障害者控除が受けられます。

これが「税法上の障害者控除」です。


気づきにくいけれど気づかないといけない


こういった制度があることはまったく知りませんでした。
母の介護認定の件であれこれ調べてきましたが、この事項を目にしたことはありませんでした。

日ごろ比較的丁寧に広報紙を読みますが、今までそういった記事には気づきませんでした。
自分に関係のある項目が優先的に目に飛び込んでくるのでしょう。

家族に関係あることとなって初めて気がついたという可能性があります。
私が住む自治体では、年末調整が近くなる時期の広報紙に出ているようです。

市から配布される「暮らしのガイドブック」にも広報紙と同じ内容のことが載っていました。
連絡先の課名と電話番号も記されていましたから、気づいて自ら連絡する必要があります。


知らないと損をする・誰も教えてはくれない


両親の住む自治体のHPを見る限りでは、申請書を提出し障害者に準ずるかどうか審査があった上で認定されるかどうかが決まるのだと思っていました。

次妹が役所の窓口へ出向いて母の名前を告げると、役所のコンピュータにある情報で確認し、その場で申請書に記入して提出するよう言われたそうです。

「1週間ほどで認定書が郵送されますから」と言われたということは、既に認定の対象として登録はされていたということです。
登録されていて控除の対象となっていても、申請がない限り適用されないということですね。
知らないと損をすることばかりです。

税金の還付や控除などのときは、申請しないと誰も教えてくれないということを目の当たりにしました。
当たり前のことでそういうものだとはわかっていましたが、情報はこちらから取りに行かなければならないと強く実感しました。


高齢者にはまわりからの情報提供も大事


高齢者の独居や高齢者夫婦だけで暮らしている方も増えています。
実家もそうです。

情報は自分で得なければならないとはいえ、高齢者だけの住まいでは難しいこともあると思います。
同居でなくても身内が声をかけてあげることも大事なことですね。


確定申告にまだ間に合いますから、控除の対象となるご家族がいらっしゃる場合は、認定書を受け取れるよう早めに申請した方がいいかと思います。

参考にどうぞ。

2019年に義父の障害者控除対象者認定書を申請したときの記事です。
右向き三角1義父の「障害者控除対象者認定書」の申請|確定申告・税法上の障害者控除の準備

50代の生き方ランキング
50代主婦ランキング

スポンサーリンク



にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ にほんブログ村 主婦日記ブログ 60代主婦へ

 


follow us in feedly
カテゴリ
タグ